・備忘録 - 三国屋建設

お詫び

 平成18年8月14日旧江戸川において、当社曳船及びクレーン台船が、送電線を切断する事故を起こし、大変多くの方々に多大なご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます。

 事故発生の状況、原因につきましては関係当局や専門家の意見を踏まえ、調査を進めております。今後、この様な事故を二度と起こさぬよう最大限の対策を取る決意でおります。
 被害を受けた方々に重ねて深くお詫び申し上げます。

 本当に申し訳ございませんでした。

 
平成18年8月16日
三国屋建設株式会社

お詫びの掲載が16日からだったってことに軽く驚きました。
賠償責任に関する見解文も一応コピペ。

  • 今回の弊社所有クレーン台船と送電線の接触事故による停電により、御不便を受けられた方々に対しては、多大な御迷惑をお掛けし、心からお詫び申し上げます
    http://www.mikuniya-web.co.jp/sonbai.htm

2006年8月17日
三国屋建設株式会社
代表取締役 高橋宏


今回の接触事故による弊社の賠償責任について


 今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、クレーンが送電線と接触したことと、発生した損害との間に「相当因果関係」が必要となります。(民法709条、同法416条)。
 どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任があることになります。
 今回の事故では、送電線の損傷により、停電が発生するかどうか、また発生するとしても、どの地区がどのような停電になるのか、また電力会社のバックアップがどうなのか、などなど、予測が不能でありました。結果は、ご周知のとおり停電が広範囲に及んでしまいました。
 したがいまして、今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受けられなかったことにより発生しました一切の間接的な損害(停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致しました。
 ご迷惑をお掛け致しました皆様には誠に申し訳ないこととは感じておりますが、ご覧察の上、御了承願いたく、お願い申し上げます。

以 上

この停電の際に、うちの会社としても結構な失態をやらかしました。トリガーは停電だけど、でもその後は決して停電のせいにはできないような事態に。
上記のお詫びや賠償責任に関する文書を読むに付け、いろいろと考えさせられます……(超含みアリ)