・投資顧問業法のガイドライン

ガイドライン、見ーつけた。

1−2 登録

1−2−1 登録申請者の審査に係る留意事項

(1) 法第5条第1項第2号に規定する「役員」とは、株式会社及び有限会社にあっては取締役及び監査役、合名会社及び合資会社にあっては業務を執行する社員、民法第34条の規定により設立された法人にあっては理事及び監事をいう。

(2) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条の適用に際しては、次の点に留意する。

 ① 令第3条第1号及び規則第2条に規定する者は、次に掲げる者をいう。

 ・イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長等の名称の如何を問わず、営業所の業務を統括していると認められる者

 ・ロ 部長、次長、課長等の名称の如何を問わず、それらと同等以上の職にあるもので、有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断の決定、投資顧問契約に当たっての顧客の勧誘又は営業の統括等投資者の利益に重大な影響を及ぼす業務の包括的な委任を受け、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者

 ② 令第3条第2号に規定する者は、ファンド・マネージャー、アナリスト等の名称の如何を問わず、顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行うことについて権限を付与されている者をいい、これらの者に対するいわゆる「補助者」は含まれない。
 なお、文書により助言を行う場合は、当該文書の執筆者が該当する。

 ③ 令第3条第3号に規定する者は、顧客に電話等により助言を伝える者等投資顧問契約に基づき顧客に対して直接に助言を行うことについて権限を付与されている者をいい、これらの者に対するいわゆる「補助者」は含まれない。
 なお、文書により助言を行う場合は、当該文書の編集者が該当する。

(3) 法第5条第1項第4号の適用に際しては、次の点に留意する。

 ① 「営業所」とは、投資顧問業を営む者が一定の場所で投資顧問業の業務の全部又は一部を反復継続して営む施設をいう。

 ② 規則第1条の主たる営業所とは、国内法人は登記簿上の本店をいい、外国の法令に準拠して設立された会社(以下「外国会社」という。)、又は個人は、国内における投資顧問業の業務全般を統括する営業所をいう。

 ③ 主たる営業所以外の営業所は、支店又は出張所等の名称の如何を問わずその他の営業所という。

 ④ 営業所は、登記簿上の支店でなくとも、客観的にみて営業所とみられるものも含む。

これで昨日の内容もちょっとすっきりー。