・投資顧問業における使用人

以下、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令」より抜粋。

(法第5条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第3条 法第5条第1項第2号及び第3号並びに第7条第1項第8号及び第9号に規定する政令で定める使用人は、法第4条の登録を受けようとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当するものとする。

1.投資顧問業に関し法第5条第1項第4号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるもの

2.顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者

3.顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者

つまり具体的にはどういう区分けなんだろう? 一号使用人はいいとして、例えば二号使用人はファンドマネージャーとか? じゃあ三号使用人は? それに三号の「投資顧問契約に基づく助言」の内容もよく分からないし……。
きっとどこかにあるであろうガイドラインとかを探してみるか。



※以下、2006/06/21 追記